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作成日:2022/08/04
雑所得の区分と令和4年分から適用される業務収入300万円超に係るあれこれ



昨日、雑所得の通達改正案がパブリックコメントとして掲載された件をご案内しました。

その際に、「業務に係る雑所得の範囲の明確化」について少しコメントをしています。

そもそもこの「業務」とは、令和2年度税制改正により、雑所得を生ずべき業務を行う居住者について、その年の前々年分のその業務に係る収入金額の金額に応じて書類の保存や添付が義務化されたことに伴い区分することとなったものです

今般の改正案の1つは、この区分についての明確化、となります。

令和2年度税制改正分は、令和4年分(つまり今年分)からの適用となっていますが、その2年前の分を見ることとなるため、実質その区分は令和2年から開始しています。

つまり今年の確定申告から300万円を超える「業務」収入があれば現預金出納帳の保存、1,000万円を超えれば収入と必要経費の内容を記載した書類の添付が必要となります。この「300万円超」の判定は、前々年である令和2年分の区分金額となります。今年分(令和4年分)ではありませんので、注意しましょう。

対象者がどの程度いるのか不明ですが、対象となる場合にはご留意ください。


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