作成日:2022/11/09
公的年金受給者が所得税の確定申告をしなくても良いケースとは
年末調整済みのサラリーマンについては、他に所得などがなければ確定申告をする必要はありません。
しかし一定の条件に該当する場合には、所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告が求められます。逆の言い方をすれば、他に所得があったとしても一定の条件に該当しなければ、所得税の確定申告をする必要はありません。
他方、公的年金受給者については、サラリーマンの条件とは別に、以下のいずれにも該当する場合には、所得税の確定申告は不要です。
○公的年金等を受給されている方へ
- 公的年金等の収入金額が400万円以下(すべての公的年金等の収入金額の合計額)
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
とはいえ公的年金受給者は、年齢的に医療費をそれなりに負担されている方も多く、医療費控除を適用するために確定申告をなさる方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、すべての所得を申告する必要がありますので、ご注意ください。
また、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している場合にも、確定申告をするのであれば寄附金控除をしないとふるさと納税の適用は受けられません。その点もあわせてご注意ください。
なお、住民税の確定申告については、上記のようなサラリーマンや公的年金受給者の確定申告不要制度はありません。所得税の確定申告が不要だからといって、住民税の確定申告までしなかった、ということのないようにしましょう。
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