作成日:2022/10/31
公金受取口座の利用による還付税金の受取
先日ご案内した「令和4年分の所得税等の確定申告書(案) 国税庁」には、予定されている確定申告書等の案が公表されています。
その中には払い過ぎた所得税等を戻してもらう際(還付税金)の受取方法(振込口座名等)を記載する欄に次の2項目が新たに追加されています。
- 公金受取口座登録の同意
- 公金受取口座の利用
国税庁「令和4年分の所得税等の確定申告書(案)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf
公金受取口座とは、国等からの給付金等を受け取る際の振込口座をあらかじめ登録することで、給付金等の受け取りに際して、都度、口座名等の情報を記入することなく(2022年12月末までは試行運用期間として記入の必要ある場合も…)、登録した振込口座に入金してもらうことができる制度(公金受取口座登録制度)の、この登録した振込口座を指します。
この公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等は、以下に掲載されている一覧となります。
○公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等
現状、所得税の還付税金の受け取りに際してこの公金受取口座を利用できるのは、マイナンバーカードによる電子申告(e-tax申告)をした場合に限られています。
この公金受取口座の登録もマイナンバーカードによる電子申告をした際に登録することができます。
その際の同意や利用をしたときに、上記の欄に「○」が付されることが想定されています。
この取扱いは、2022年1月以降に開始されていますが、令和4年分の所得税の確定申告から申告書上でも明確に記載されることになったようです。
マイナンバーカードによる申告数は、令和3年分で239万人いました。毎年増加しているこの申告数に比例し、公金受取口座の利用も増えていくのでしょうか。
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