作成日:2022/11/11
円安に伴う留意点 国外財産調書の提出にもご留意を
昨日、国外財産調書の提出状況に関して訂正が公表された件をご案内しました。
ところで、この『国外財産調書』は、毎年、年末時点で保有する国外財産が5,000万円を超える場合に、その国外財産の内容を提出する義務が生じる制度です。
“国外”財産であることから、当然、財産は日本円以外の資産保有となることから、『5,000万円』を超えるかどうか、毎年、年末時点での時価又は見積価額に対して、年末又は近日のTTBで円換算することとなります。
つまり、現在の急激な円安下にあっては、これまで提出対象となっていない方でも、提出対象となる可能性がある、ということです。
無論、国外財産調書の提出者の国外財産の約6割を占める有価証券については、相場がモノをいうわけですから、海外市場の相場事情も勘案事項に入ってきますが、1.5割近くを占める預貯金にも注意いただきたいと思います。
令和2年分では、この国外財産調書の提出件数は全国で11,331件とさほど多い印象は受けませんが、これまで提出対象ではなかった方であっても、ご自身が投資した当時の円相場と比較して相当円安に振れている場合には、一度試算されると良いでしょう。
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