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作成日:2022/11/02
令和4年分確定申告(所得税、消費税等)の振替納付日



令和3年分の確定申告について振替納税を利用されている方の振替日が、11月1日、国税庁サイト上で公表されました。
○主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

 申告所得税(復興特別所得税含む)、消費税(地方消費税含む)については、事前に手続きを行うことにより、口座振替を利用して納付(振替納税)することが可能です。

 その振替日は、法定納期限とは異なる日付であるため、毎年振替日を確認する必要があります。

 令和4年分の確定申告に係る納期限は、次のとおりです。

申告所得税(復興特別所得税含む)
  • 法定納期限…令和5年(2023年)3月15日(水)
  • 振替日…令和5年(2023年)4月24日(月)
消費税(地方消費税含む)
  • 法定納期限…令和5年(2023年)3月31日(金)
  • 振替日…令和5年(2023年)4月27日(木)

 ところで国税の納付方法は現金以外にも、上記の口座振替のほか、インターネットバンキングやクレジットカードなど、使える手段は年々増加しています。どのような納付方法が現在可能かは、下記URLより確認なさるとよいでしょう。

○[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 なお執筆時点では掲載されていませんが、先日ご案内の通り、スマホ決済(スマホアプリ納付)が来年(2023年)1月からスタートします。利用できるアプリは6種類、上限は30万円ですが、決済手数料が要らないところがクレジットカードよりも優れています。どの納税方法が便利かご自身の状況に応じて選択されると良いですが、期限をお忘れなく。


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