作成日:2022/10/11
収入300万円以下であっても記帳・帳簿保存でOKに 国税庁
以前、事業所得と雑所得との区分について、収入300万円を一つのボーダーラインとし、「その者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」改正案の意見募集(パブリックコメント)について、ご案内しました。
その後、公認会計士協会から意見書が提出されるなど、意見書の提出は合計で7059通と、かなり反響の大きなものとなっていました。
このパブリックコメントについて、10月7日付で結果が公表されました。
○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
この公表とともに、同日、通達の改正が国税庁サイトでも公表されています。
○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
意見等を踏まえ、以下のように改正案とは違った改正となっています。
国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)パブリックコメントからの変更点(PDF/237KB)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf
つまりは、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得となるようです。
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