作成日:2023/03/06
「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤り 国税庁
3月2日、国税庁より「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤りについて、同庁サイトで公表されました。
○「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の様式誤りについて
マイホームに一定の耐震・バリアフリー・省エネ・多世帯同居のための工事等をした場合で一定の要件に該当すると、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額として所得税額から一定額を控除することができます。これらの控除は、住宅ローンがなくとも適用できる点が特徴といえます。
ところで、住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除は、令和4年度税制改正により2年延長された他、一定の見直しが行われています。この見直しの一部について様式や仕様に誤りが生じ、今般の公表となったようです。
具体的な誤りは、改正により新設された【計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」】について、改修工事をした住宅が共有である場合に、本来共有持分で按分すべきところ共有持分で按分せずに控除額の計算を行う様式・仕様となっていたようです。
そのため、これによると控除額が過大に計算されてしまいます。
この誤りについての手続は、以下のとおりです。
書面申告(手書き) | 3月1日:様式修正 | 左記以前に作成している場合は再作成(提出済の場合は再提出) |
確定申告書等作成コーナーを利用した場合 | 3月1日AM4:システム改修 | |
e-Tax申告 | 3月2日現在未改修(時期未定) | 正しい税額になるように入力(送信済の場合は再送信) |
具体的な修正方法や入力方法は、下記計算明細書のPDFファイル内に画面キャプチャとともに説明がありますので、それに従って申告書を修正等し、既に提出等している場合には再度提出等する必要があります。
○住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(PDF/2,541KB)
所得税の確定申告であり、かつ、申告期限内であれば、最後に提出等した申告書が自動的に正しい申告書として処理されます(書面提出の場合は欄外に赤字で<再提出>と記載しておくと親切です)。
なお、この誤りについては、日本税理士会連合会のサイトでも案内がされています。
○<国税庁からのお知らせ>住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の誤りについて
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