作成日:2018/06/18
民法の一部を改正する法律(成年年齢引下げ関連)の成立
先日ご案内した、成年年齢を18歳に引下げる民法改正法案が6月13日に成立しました。
○民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
施行期日は既に決まっていて、平成34年(2022年)4月1日です。
あと約4年あるわけですから、その間に引下げになることへの様々な整備が行われることとなります。
ちなみに、法案提出の際にも記しましたが、未成年者の年齢が20未満から18歳未満となったことで、これまで未成年者=20歳未満として法律が制定されてきたものについて、今後も20歳をボーダーラインとする法律と、未成年者(18歳未満)をボーダーラインとする法律に二分されることになっています。
ところで相続税の計算上、相続人が20歳未満であるときに税額控除が受けられる『未成年者控除』があります。今般の改正により民法上の未成年者が18歳未満となったことで、この『未成年者控除』の年齢はこのまま20歳未満か民法にあわせるのか、その点は興味がありますね。
相続税法 第19条の3(未成年者控除)
相続又は遺贈により財産を取得した者(第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円にその者が20歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
法律の構成としては上記のとおり、「20歳未満の者である場合」という表現をしていますので、引き続き20歳未満の者がこの控除の対象となるのであれば、現行のままで本文自体の改正は必要ありませんが、“未成年者”という表現自体を今後も使用することができるかどうかは疑問ではあります。
なお、未成年者控除に関する取扱いは、以下の国税庁タックスアンサーでご確認ください。
○No.4164 未成年者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
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