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作成日:2018/03/15
民法(相続関係)の改正法案が国会へ提出



 民法の改正法案が国会へ提出されました。


 ○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html
 
 これは、従前よりご案内している民法の相続関係の改正です。

 度重なるパブコメを経て、今年1月の法制審議会民法(相続関係)部会で決定された要綱案が元となっています。

 ざっくりとですが、気になったところを以下にピックアップしました。
  1. 配偶者の居住権を保護するため方策
    1. 相続開始時に居住していたときの無償使用権(配偶者(短期)居住権)の取得
       →短期(配偶者短期居住権):半年(分割確定が半年超→分割確定まで)
       長期(配偶者居住権):配偶者死亡まで
    2. 配偶者居住権は登記要件(配偶者側が登記/具備させる義務は建物所有者側
    3. 配偶者居住権は財産価値相当を相続したものとして取扱う
    4. 配偶者死亡による配偶者(短期)居住権の消滅は、配偶者の相続人が配偶者の義務を相続
       (つまり居住権は引き継げないが、義務は負うことになる)
  2. 遺産分割関連
    1. 婚姻期間20年以上の夫婦間贈与(居住用土地建物に限る)について民法903条Bの持戻し免除規定があったものと推定
    2. 預貯金債権の払戻を認める規定の明文化
    3. 一部分割が可能とする規定の明文化
  3. 自筆証書遺言の見直し
    1. 全ての自筆を要しない(ページごとの自署押印は必要
    2. 法務局で保管してもらえる
    3. 法務局保管である場合は検認不要
  4. 遺留分制度の見直し
    1. 遺留分侵害額請求権の行使=金銭債権の発生に
    2. 遺留分侵害額の計算式の明文化
    3. 相続人の場合には10年遡り
  5. 特別寄与者の請求権
    1. 相続人に対して請求可能とする法律の制定
    2. 不調のときの家裁への請求期限は相続開始(相続人)を知ったときからから6ヶ月以内(又は相続開始1年以内)
 ざっと見て、相続税に直接関係することで興味があるのは、配偶者居住権が財産的価値のあるものとなりますので、相続税の計算上どのようにその評価額を計算するのかな、というところでしょうか。これ以外に、特別寄与者の請求権の相続税の取扱いでしょうか。今般の特別寄与者となる者はこれまでとは違い相続人(放棄・廃除含む)以外の親族ですから、これまでの相続人が受ける“特別受益”とは性質が異なります。金銭での支払請求となりますので価額の評価は問題ないにしろ、相続税の計算上この特別寄与者分を含めないと公平性に欠けますが、特別寄与者は相続人ではありませんので、“みなす”の取扱いになるのかな、といったところです。

 皆様はどの点に、興味を持ちましたか?




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