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作成日:2018/03/16
民法(成年年齢引下げ関連)の改正法案が国会へ提出



 民法の改正法案が国会へ提出されました。

 前回は相続関係の改正法案でしたが、今回は成年年齢引下げに関する民法の改正法案です。

 ○民法の一部を改正する法律案
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021144.html
 
 
 前回の相続関係とは違い、民法の改正が直接相続税の計算上に及ぼす影響はありませんが、未成年者の年齢が20未満から18歳未満となったことで、これまで未成年者=20歳未満として法律が制定されてきたものについて、今後も20歳をボーダーラインとする法律と、未成年者(18歳未満)をボーダーラインとする法律に二分されることになりました。

 たとえば、これまで婚姻年齢について男18歳・女16歳以上でないと認められず、かつ、20歳未満であれば父母の同意を得る必要があり、さらに婚姻したときには成年とみなされていました。これが、改正後は婚姻年齢について一律18歳以上でないと認められなくなりますので、自ずと成年にならないと認められない、という規定ぶりになります。そのため、父母の同意を得る必要も、成年とみなす必要もなくなります(つまり規定の削除)。
 また、養子を迎える(養親となれる)年齢としてこれまで『“成年”に達し者』(つまり20歳以上)として規定されてきましたが、改正後はこのままでは18歳以上になれば養親となれることとなります。改正後も引続きここのボーダーラインは20歳以上とするために、今般『“20歳”に達した者』として改正がされるようです。

 引き続き20歳をボーダーラインとする規定としては上記の他、喫煙や飲酒、賭博(競艇・競馬・競輪など)などがあります。一方、18歳(改正後の成年)をボーダーラインとする規定は、国籍や資格関連であるようです。

 今回ご紹介した民法改正案は、税理士事務所の直接的な業務としての関わりは薄いのですが、日常生活において、とりわけ18歳未満の子を扶養している場合には非常に重要な改正となっています。

 ところで“未成年者”といえば、相続税の計算上、相続人が20歳未満であるときに税額控除が受けられる『未成年者控除』があります。この点について、民法上の未成年者が18歳未満となったことで、この『未成年者控除』の年齢はこのまま20歳未満か民法にあわせるのか、その点は興味がありますね。

 なお、今般の改正法案は、上記URLより新旧対照表で確認されると分かりやすいです。税法の改正に比べると今般の改正は数がそれほど多くないため、ざっと目を通されてみてはいかがでしょうか。




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