作成日:2018/11/26
相続法(民法)改正の施行日が決定 官報と法務省サイト
相続法(民法)改正が7月6日に成立し、1週間後の13日付けの官報で公布された件は、既にご案内のとおりです。
これらの改正についての適用開始日(施行日)が決まり官報(平成30年11月21日(本紙 第7394号))で公布され、法務省サイトでも掲載されました。○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 政令第三百十六号
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html
○法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令 政令第三百十七号
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日:
- 下記除く:平成31年(2019年)7月1日
- 配偶者居住権・配偶者短期居住権等(附則1四):平成32年(2020年)4月1日
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:
平成32年(2020年)7月10日
また今般の改正では、相続財産である預貯金債権について遺産分割前の一部払戻制度が創設され(民法909条の2)、家庭裁判所の判断を経ずに一部を払戻すことができることとなりますが、払戻せる金額には上限があります。この上限額が省令で定められました。
○民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令 法務省令第二十九号
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940006f.html
「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円」
つまり改正後は、150万円を上限に単独での払戻しを認められるようになる、ということになりました。
この改正は、“民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。”と附則にあるため、平成31年(2019年)7月1日からの施行、ということになります。
この他相続法(民法)改正のうち、自筆証書遺言の方式を緩和する改正については、すでに施行日が「平成31年(2019年)1月13日」と決まっています。上記の改正施行日公布によって、全ての改正施行日が明らかとなりました。これらについてまとめられたものが、法務省サイトで公表されています。
○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html
上記、今般の相続法(民法)改正に絡んだ全ての施行日を示すと、次のとおりとなります。
- 原則(下記以外):2019年7月1日
- 自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日
- 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:2020年7月10日
なお、自筆証書遺言の方式を緩和する改正が最も早い開始となりますが、自筆証書遺言を法務局が保管してくれることとなる改正はその約1年半後の開始、となっています。どちらも“自筆証書遺言に関する改正”という点では共通していますが、開始時期が異なっていますので、ご注意ください。
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