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作成日:2018/07/18
改正民法(相続法)の成立 官報に公布 法務省サイトでも



 相続法(民法)改正案が国会へ提出されていた件は既にご案内のとおりですが、7月6日に成立し、1週間後の13日付けの官報で公布されました。


 ○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(七二)
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540004f.html
 
 これにあわせ、法務省のサイトでも同日付で相続法の改正についての案内ページが開設されました。

 ○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
 
 この改正により、配偶者は居住権を確保しながら、従来よりも多くの資金を相続することが可能となります。他方、配偶者と同居する子等にとっては、一次相続で同居住宅を相続できることで二次相続時他に相続財産がない場合に揉めたり、代償分割での資金確保の必要性がなくなるなど、二次相続に向けた将来の不安がなくなります。
 また、遺留分算定の際の財産持戻しを相続人は10年に区切ることで、それ以前の贈与財産についての値上がり益に対する遺留分の上昇を抑えることが可能となります。ちなみにこの遺留分に関しては、遺留分侵害額=金銭債権となることで、物権の共有名義等の不安定さがなくなったことは、事業承継等相続対策に追い風となるでしょう。遺留分に関する事業承継といえば民法特例もありますので、今後はこの改正と民法特例とどうあわせていくか、より知恵を絞っていく必要がありそうです。


 なお、上記にもありますが、改正は“今すぐ”ではなく、一部を除き公布日(つまり7月13日)から1〜2年以内のスタートとなります。この改正の日も別途政令で定められ、官報で公布されます。公布され次第、ご案内する予定です。




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