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作成日:2020/08/20
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る仕訳処理



 医療機関や介護施設(以下、医療機関等)の職員について、慰労金の支給が決定されています。

○「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について
○「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

 この支給申請は、職員自らが行うのではなく、勤め先の医療機関等がとりまとめて行います。

 そのため、流れとしては次のようになります。

  1. 医療機関等が職員から委任状をもらう
  2. 医療機関等が申請
  3. 医療機関等の口座に入金
  4. 医療機関等から各職員へ支給
  5. 医療機関等が支給実績を報告(介護サービス事業所・施設等に係る慰労金の場合は、書類を保管しておく)

 この場合、一旦入金された際(上記3. )の仕訳としては、

(預金)×× (預り金−その他)××

として処理をしておき、その後、対象となる職員へ支給(上記4. )した際に、

(預り金−その他)×× (現預金)××

と仕訳するかと思います。預り金でなくとも、「仮受金」でも構わないと思いますが、要するに収入に計上しないように通貨勘定を用いることがポイントです。

 預金振替(口座振替)をする場合には、振替手数料がかかりますが、その分も補助の対象となるようですから、上乗せして申請しましょう。

 なお、支給を受けたもののうち、仮に従業員へ支給せず事業者側が受け取るものについて返還不要なお金が存在するのであれば、それは事業者の収入となります。その点はご留意ください。


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