作成日:2020/04/24
1人10万円の給付金、特別定額給付金(仮称)の課税関係
4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について、一部変更がなされ、この変更後の対策(案)が4月20日に閣議決定されています。
○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策〜国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ〜(令和2年4月7日、令和2年4月20日変更)
この変更後の閣議決定を受け、財務省サイトで公表されている税制措置についても一部更新がなされました。
○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
とはいえ、今回の変更の目玉は税制措置ではなく、当初住民税非課税世帯の対象となるまでに収入減少した世帯に対する給付金30万円に代えて、国民1人あたり10万円の給付(特別定額給付金(仮称))としたことでしょう。
○特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
支給対象者は、令和2年4月27日(基準日)現在、住民基本台帳に記録されている者ですが、実際の受給権者は、その者の属する世帯の世帯主です。
つまり、1世帯に支給対象者5人いれば、50万円を世帯主が受給することになります。
この受給に係る課税関係は、上記変更後の緊急経済対策(案)によれば、所得税・個人住民税ともにかからない(非課税)ということです。
ちなみに、子育て世帯に対する児童手当の上乗せ分1万円(臨時特別給付金(仮称))についても、所得税・個人住民税ともにかからない(非課税)ことが予定されています。
一口に“給付金”といっても、税金がかかる、かからないに分かれます。いずれに該当するのか、よく確認する必要があります。
関連コンテンツ:
1人10万円の給付金、特別定額給付金(仮称)の課税関係