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作成日:2020/05/27
続報 税理士による「持続化給付金」申請サポートの留意点



 先日、日本税理士会連合会のサイトでお知らせされていた、税理士による「持続化給付金」申請サポートの留意点について、ご案内しました。

 その後5月25日に、同会サイトのお知らせとして、5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答内で中小企業庁より行われた、「税理士が支援を行う場合の留意点」の説明を引き合いに、再度留意点が掲載されました。

○持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

 これによれば、次の事項が質疑応答時に説明がされた、とのことです。

  • 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
  • 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
  • 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能

 つまり、税理士として支援が行えるのは、以下の範囲ということになります。

  • 無償):申請フォームの記入、送信支援
  • (有償/無償):申請手続き、Web申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等の実施

 税理士が行政書士としても登録しているのなら、“行政書士”として“有償”で“申請フォームの記入、送信支援”が可能、ということになりますね。

 また、追記事項として、

事業者の申請のために、税理士のPC及びメールアドレスを利用する

ことは、“電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援”として可能な範囲に含まれる、とありますので、その点も併せて確認しましょう。


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