作成日:2022/02/07
国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ 国税庁
先日、新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告等の個別延長のお知らせをご案内しました。
そこでご案内したファイルに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方に対する個別延長の案内と記載方法をご紹介しましたが、同ファイル内には、FAQもあります。単体のファイルで確認するには、以下のURLが最適です。
○国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ
ここでの問いは、以下の4つです。
- 問1.簡易な方法による延長
- 問2.簡易な方法による延長の対象年分
- 問3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限
- 問4.申告所得税等以外の税目の延長
個人の所得税の確定申告と個人事業者の消費税の確定申告では申告納付期限が異なっていますが、この簡易な方法による延長手続の最終日は、4月15日に統一されています。
なお、今回の延長に関しては、法定申告納期限が自動延長されるわけではない点にご留意ください。
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