作成日:2021/02/08
令和2年分の確定申告 1か月の申告期限延長 国税庁
令和元年分に引き続き、令和2年分の確定申告についても、申告期限が延長されることが決定され、国税庁のサイトでも案内が掲載されました。
○申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(令和3年2月2日)
今回公表されたものは、次の税目について、それぞれ次の申告・納付期限の延長となります。
- 申告所得税… 3月15日(月) ⇒ 4月15日(木)
- 消費税(個人事業者)… 3月31日(水) ⇒ 4月15日(木)
- 贈与税… 3月15日(月) ⇒ 4月15日(木)
申告期限と同時に納付期限も延長されていますので、お間違えのないようお願いします。
ちなみに、振替納税を適用している場合の振替日も延長されます。
振替納税が適用できるのは、上記の税目のうち、申告所得税と消費税(地方消費税を含む。この文書内すべて同じ)です。引き落としの日が変わるわけですので、当然のことながら、残高を確認する日が変わります。残高の確認も怠らないようご注意ください。
- 申告所得税… 4月19日(月) ⇒ 5月31日(月)
- 消費税(個人事業者)… 4月23日(金) ⇒ 5月24日(月)
ご覧いただいてお分かりのとおり、申告・納付期限は統一して、対象となる税目全て『4月15日』となっていますが、振替日は申告所得税と消費税等で異なっています。しかも、申告所得税よりも消費税の方が、引き落とし日が早いのです。
延長後の申告・納付期限、振替日を間違えないように、十分ご注意ください。
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