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作成日:2020/12/10
「令和2年7月豪雨」に係る国税の措置 国税庁



 「令和2年7月豪雨」により被害を受けられた方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

 この「令和2年7月豪雨」に伴い、国税に関しては様々な措置が講じられています。

○令和2年7月豪雨に関するお知らせ

 主だったものは、次のとおりです。

1.申告期限等の延長

 こちらは、令和2年7月4日以降に到来する申告・納付等の期限(※)について、個別に申請することにより申告期限等を延長することなく、自動的に延長される措置です。

(※)相続税…令和元年9月4日以降に相続等により財産を取得した方が対象
贈与税…令和2年1月1日以降に贈与により財産を取得した方が対象

 対象は以下、熊本県内の1市6町5村地域(以下、指定地域)に納税地を有する方です。

人吉市
球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村
八代市坂本町
葦北郡芦北町

 なお、この自動延長は期日が以下のとおり決定されました。

延長期日:令和3年2月1日

 延長期日が定められたことにより、令和2年分の振替納税については、以下のとおりです。

  • 所得税:予定納税の振替納税なし
  • 個人事業者に係る消費税及び地方消費税:中間申告…納期限/令和3年2月1日、振替納付日/令和3年2月25日

2.特定土地等又は特定株式等の取得に係る申告期限等の延長

 こちらは、特定非常災害発生日(令和2年7月3日)において「特定地域」にある土地等又は3割以上の動産等を保有している会社の株式等を相続又は贈与により取得した場合の相続税又は贈与税の申告期限の自動延長措置です。

 具体的な対象者は、

相続税…令和元年9月3日〜令和2年7月2日の間に相続等により財産を取得した方
贈与税…令和2年1月1日〜令和2年7月2日の間に贈与により財産を取得した方

となります。

 また、「特定地域」とは、上記1.の指定地域とは異なり、以下の地域を指します。

都道府県名 特定地域 都道府県名 特定地域
岐阜県 下呂市 熊本県 県内全域
島根県 江津市 大分県 九重町、日田市、由布市、玖珠町
福岡県 大牟田市 鹿児島県 鹿屋市、垂水市

 こちらの申告期限は、相続税・贈与税ともに、以下の日です。上記1.には延長期日が定められていますが、これよりも以下の日の方が遅いため、指定地域の方を含め、以下の日が申告期限となりますので、ご注意ください。

申告期限:令和3年5月6日

 この特定土地等又は特定株式等の詳細は、以下のリーフレットをご参照ください。

○令和2年7月豪雨により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価の概要)(PDF/182KB)
○特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等について(PDF/310KB)

 特に、上記特定土地等又は特定株式等に係る贈与税の申告期限等にご注意いただき、来年の確定申告時期に慌てないようご留意ください。


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