作成日:2021/02/05
公的年金等控除額を算定する際の「合計所得金額」は所得金額調整控除の前? それとも後?
昨日、給与と公的年金両方受け取っている場合の所得金額調整控除について具体例をご紹介しました。
その際、雑所得(公的年金等)の計算をサラッと流して計算していますが、公的年金等控除額のリンク先には、令和2年分からの控除額を示しています。
そこに記載してあるとおり、公的年金等の雑所得以外の所得金額の合計額(合計所得金額)がいくらかによって、控除額の計算区分が異なっています。
具体例では、分かりやすく1,000万円には到底到達しそうにない金額を設定していますが、この“合計所得金額”は、ここ最近ご案内している"所得金額調整控除”が影響するのでしょうか。
つまり、"所得金額調整控除”の控除前でしょうか、控除後でしょうか。
正解は、「所得金額調整控除」は2種類あるで説明した、
と、適用が異なります。
因みに、上記1.と2.両方の適用がある場合の、2.の適用時の所得金額調整控除は、上記1.適用後の給与所得から控除します。併せてご留意ください。
この辺り、申告ソフトを用いれば、大抵はきちんと判別・計算をしてくれるはずですが、仕組みを理解されておかないと、複雑化していく税制についていけなくなってしまいます。細かい点ではありますが、ご確認ください。
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