作成日:2021/02/17
申告納付期限延長に伴う、期日指定によるダイレクト納付の注意喚起 国税庁
※国税庁が情報を更新し、以下の文書は、2021年3月7日までの電子申告での案内となります。3月8日以後の電子申告については、こちらからご確認ください。
先日来ご案内の通り、令和2年分の確定申告等について、申告納付期限延長が行われています。
これに伴うご案内をいくつかしておりますが、2月15日付で、期日指定によりダイレクト納付を行う方へ国税庁から注意喚起が示されました。
○期日指定によりダイレクト納付を行う方へ
ダイレクト納付を行う際の引き落し日について、通常は、
- 納付日を自ら指定(期日指定)
- 即時
のいずれかを選択することができますが、冒頭ご案内の通り、申告納付期限の延長により、通常の納付期限より後、具体的には、所得税であれば3月16日〜4月15日、消費税であれば4月1日〜4月15日について、期日指定を行うことはできないことが掲載されています。
つまり、上記期間内にダイレクト納付により納税を行う場合は、即時でなければ利用できない、ということになります。
なお、これは、『電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合』になります。『納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合』は、上記期間であっても、期日指定による納付が可能です。ご注意ください。
納付期限 | ||||
所得税 | 消費税 | |||
-3/15 | 3/16-4/15 | -3/31 | 4/1-4/15 | |
電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合 | 期日指定 即時 |
即時 | 期日指定 即時 |
即時 |
納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合 | 期日指定 即時 |
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