作成日:2021/02/19
申告納付期限延長の対象手続一覧 日税連サイト
先日来ご案内の通り、令和2年分の確定申告等について、申告納付期限延長が行われています。
これに伴う告示が、2月15日付で、国税庁よりなされました。
○国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁三)
ここでは、「…申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が令和3年2月2日から同年4月14日までの間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月15日とする。」とあり、その後、所得税、贈与税、消費税、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書と財産債務調書)の具体的な規定が記載されています。
ただし実際、どの部分に該当するのか、この告示だけでは分かりません。
2月3日付のFAQの更新により、ある程度どの部分が延長対象となるのかは分かりますが、細かな部分についてまでの掲載がなされていません。
そのような中で、この延長対象となる申告・申請等の手続一覧が日本税理士会連合会のサイトで案内されました。
○「国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」に基づき期限延長の対象となる手続について
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