作成日:2020/11/13
令和3年1月から 振替依頼書のオンライン提出が可能に
個人が行う所得税や消費税の確定申告に係る納税については、金融機関に出向いて行う納付書による納付の他、金額によってはコンビニ納付やクレジットカード納付、これら以外に振替納税やダイレクト納付などの方法があります。
この中で、毎年申告納税されている方の多くが、振替納税を利用されているかと思います。
この振替納税については、振替納税を利用したい最初の納付に係る確定申告書の提出期限までに『振替依頼書』に必要事項と銀行印を押印した上で所轄税務署へ提出しなければなりません。
金融機関の振替手続きのため、これまで銀行印が必要であったことから、電子申告を行っていたとしてもこちらは別送で現物を提出せざるを得ない状態でした。
これが、令和2年度税制改正により、来年1月(令和3年1月)から、e-Taxで提出することが可能となります。
○振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について
『振替依頼書』といえば、現状は納税地の異動に伴い管轄税務署が変わると、この『振替依頼書』も再度提出する必要が生じていますが、同じく令和2年度税制改正により、令和3年1月から納税地の異動届の書類に振替納税の継続利用の記載があれば、再度の提出が不要となります。
この納税地の異動の際に再度『振替依頼書』を提出する、というのは案外、忘れてしまいます。
ですから、この改正は大変喜ばしいことではありますが、そもそもの振替納税の利用開始の際の手続きもe-Taxでできるようになると、ますます手続きが便利になります。これら税制改正の詳細は、財務省の「令和2年度 税制改正の解説」にてご確認ください。
○令和2年度 税制改正の解説
○国税通則法等の改正
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