作成日:2021/02/15
令和2年分の確定申告は延納しても口座振替なら延納の意味なし
先日、令和2年分の確定申告等について、申告納付期限が一律4月15日に延長された件をご案内しました。
更に、2月3日に更新されたFAQにある通り、この延長は、確定申告等の申告・納付期限だけでなく、関連した届出書等の申請期限や、調書の提出期限も適用されています。
この申告・納付期限の延長に伴い、口座振替の場合の振替日も延長されていますが、先日ご案内したとおり、所得税は5月31日が口座引き落とし日です。
ところで、所得税については延納が認められています。具体的には、所得税の確定申告時に延納手続きを行い、半分以上の税額を納期限までに納めれば、残りの税額は通常5月31日まで納付を待ってもらえる(=延納)することができます。利子税はかかりますが、資金繰りの都合上、延納手続きを行っている方は一定数存在しています。
この延納について、冒頭で案内したとおり、コロナによる申告納付期限の延長に伴い、現金等による納期限は4月19日に延長され、さらに口座振替の場合の振替日は5月31日となっています。
つまり、口座振替の手続き済の申告者が延納手続きを行った場合には、延納しない税額も、延納する税額も同時に、つまり全額が5月31日に引き落されることになります。
この件は、ご案内したFAQに記載されています(問8)。
○問8.一律の期限延長に伴う口座振替日〔令和3年2月3日追加〕
なお、現金納付等の場合には、4月19日までに半分以上の税額を納め、残りの税額は5月31日までに納めることとなります。
納付手段 | 納付期限(振替日) | |
右以外の税額 | 延納税額 | |
口座振替 | 5月31日 | |
口座振替以外 | 4月19日 | 5月31日 |
口座振替か否かによって納付期限(振替日)は異なりますが、とりわけ今年は延長されているため、期限管理にご留意ください。
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