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作成日:2021/02/22
退職所得がある場合の「合計所得金額」に注意



 令和2年分の所得税の確定申告から改正により、取扱いが変わった点については以前ご案内していますが、すべての人に影響があるのが、基礎控除の改正です。

○基礎控除

 以下のように合計所得金額に応じて控除額が変わり、2,500万円を超えると基礎控除額が「0円」となります。

納税者の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 この場合の「合計所得金額」とは、以下になります。

国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/002.pdf

 申告ソフトで所得を入力すれば、勝手に計算してくれるわけですが、1点注意しなければならないのが、上記※1の退職所得金額の取扱いです。

 退職所得金額は、申告書を提出して適正な源泉徴収がなされていれば、たとえ確定申告するとしても申告に含める必要はありません。ただし、申告をしようとしまいと、上記※1にあるように含めて合計所得金額を計算することになります。

 これまで、合計所得金額に気を取られる人のうち、退職所得が発生しそうな人というのは稀でした。そのため、ここまで考えていない方もいらっしゃるかもしれません。

 令和2年分からは、すべての人の基礎控除額の計算に影響が出ますし、公的年金等の控除額にもこの「合計所得金額」は影響します。申告しない退職所得がある方は、その「合計所得金額」の計算にご留意ください。


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