作成日:2021/02/03
「所得金額調整控除」は2種類ある
令和2年分から適用されている「所得金額調整控除」は、2種類あることをご存知でしょうか。
1つが、年末調整時に適用できる「所得金額調整控除」です。こちらは、先日ご案内しました。
もう1つが、確定申告時に適用する「所得金額調整控除」です。(=確定申告をしない限り控除は受けられない)
○No.1411 所得金額調整控除
この確定申告時に適用する「所得金額調整控除」とは、上記サイトの「2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」に該当する部分です。
以下、概略をご案内します。
1.ここでの「所得金額調整控除」とは
給与所得控除額の改正と同時に、公的年金等控除額も原則、一律10万円が引き下げられています。
そのため、給与収入と公的年金収入両方ある場合には、合計20万円が引き下げられることとなります。
他方、それを補うように基礎控除額が原則、一律10万円引き上げられていますが、この10万円を補ってもなお、10万円引き下がったままの状態となってしまうことから、これを調整するために、10万円を上限に給与所得から控除する「所得金額調整控除」の制度が新たに設けられました。
2.適用対象者
『その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者』です。
確定申告を行うにあたり、特に毎年同額の年収と年金収入がある場合、所得金額を見比べたときに戸惑う方もいらっしゃると思います。具体的な計算例は、明日ご案内します。
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