作成日:2020/12/21
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月) 国税庁
ビットコインに代表される“仮想通貨”の呼称が、法律上「暗号資産」という呼称へと改正されました。
これは、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年3月15日提出、令和元年5月31日成立)によるものです。
○国会提出法案(第198回国会) 関係資料 概要(PDF:519KB)
この改正が令和2年5月1日に施行されたことで、同日より法律上の呼称が「暗号資産」へと変わりました。
この改正に伴い、国税庁が公表していた“仮想通貨”の税務上の取扱いについて、「暗号資産」へと置き換えられています。
直近では、12月18日付で、以前ご案内した「仮想通貨に係る税務上の取扱い」が更新されました。
○「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を更新しました
税務上の取扱いは、これまでの“仮想通貨”と変わらず、原則、事業所得等に付随しない場合には雑所得として取扱うこととなっています。令和2年分の確定申告はこちらの資料を参考に作成することとなります。ご注意ください。
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