作成日:2021/01/13
控除対象配偶者が年内に亡くなった場合のひとり親控除の適用
先日「控除対象扶養親族が年内に亡くなった場合の扶養控除の適用」についてご案内しました。
これは、控除対象配偶者が年内に亡くなった場合も、先にご案内した文章内に記載している条文にもあるとおり、同様に取扱います。
それでは、たとえば専業主婦と小学生のお子さんがいる所得500万円以下の方が、年内に専業主婦である奥様が亡くなった場合、その年においてその方が「ひとり親控除」の適用を受けることは可能でしょうか。
これは、その年末時点で未婚(事実婚とされる方がいる場合を除く)であれば、可能です。
改正で、所基通に新設された、81-1に記載されています。
この新設された81-1については、解説が国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
○令和2年度税制改正等に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)
これはもともと、寡婦控除などでも同様の取扱いがされてきているものです(所基通80-1)。これを「ひとり親控除」でも同様に取扱う、ということになります。
申告ソフト上で親族情報を誤りなく入力すれば、おそらく自動で適用がなされるでしょうが、上手く連携されていない申告ソフトを利用される場合には、適用に誤りのないようにご留意ください。
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