作成日:2020/12/18
控除対象扶養親族が年内に亡くなった場合の扶養控除の適用
控除対象扶養親族が年内に結婚や就職などによって、対象から外れた場合には、その年分の控除対象扶養親族となることはできず、扶養控除の適用を受けることはできません。
では、対象から外れた理由が「死亡」であった場合は、どうでしょうか。
これは、所得税法に以下の規定があるとおり、対象となる者の“死亡の時の現況による”とされています。
(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条
(略)
3 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
つまり、死亡時点で控除対象扶養親族の要件に該当していれば、その年の扶養控除の適用を受けることが可能、ということになります。
特に年末年始の会社休業中に従業員の親族がお亡くなりになり、年明けに連絡を受ける場合があります。そのような際は慌てることなく、適用に誤りがないようご留意ください。
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