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作成日:2021/01/12
1月4日提出分より変更した所得税・消費税の納税地異動届 国税庁



 「令和3年1月から 振替依頼書のオンライン提出が可能に」と題して、1月4日から振替納税の手続きがe-Taxで提出可能となる旨と同時に、納税地異動の際の再手続きが、異動届出に引き続き利用する旨の記載をすることで再手続き不要、ということをご案内しました。

 実際利用する異動届出書が国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。

○[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続

 振替納税に関する事項が新たに設けられ、「はい」の○にチェックすることで、再手続きが不要となります。

国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

 これは、実務では非常に重要なポイントとなります。

 必ず新たな届出書を用いて異動届出書を提出しましょう。


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