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作成日:2020/11/11
マイナポイントも一時所得



 昨日、国や地方公共団体から助成金が支給された場合の税務上の取扱いについて、ご案内しました。

 ここには記載がありませんが、マイナポイントも一時所得として課税されます。これは、国税庁サイトのタックスアンサーで掲載がされています。確認しましょう。

○No.1490 一時所得 Q&A

Q マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。

A 個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています。
 マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

 昨日の取扱いとあわせて、今年新しく一時所得として課税されるものとしては、以下のものが考えられます。

  • Go Toキャンペーン事業における給付金
  • マイナポイント
  • 地域振興券

 上記の他にも、一時所得として課税されるのは、以下のものがあります。1つ1つはさほど大きな金額にはならないため忘れてしまいがちです。確定申告する場合で、一時所得として課税されるものがある方は、申告漏れにご注意ください。

  • 生命保険の満期保険金・解約返戻金
  • ふるさと納税の返礼品
  • すまい給付金

 今年新たに課税されるものについては、個々ではさほど大きな金額にならないため、忘れてしまいがちです。確定申告する場合で、一時所得として課税されるものがある方は、申告漏れにご注意ください。


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