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作成日:2021/03/10
3月8日以後のダイレクト納付の場合 国税庁



 昨日もご案内しましたが、申告期限延長に伴うダイレクト納付の取扱いについて、以前ご案内した内容から更新されています。

 具体的には、ダイレクト納付による期日指定ができない事態への案内だったわけですが、これが、3月8日以後に電子申告をした場合には、どのような方法であっても通常の申告期限を過ぎた納税に関して、期日指定でのダイレクト納付が可能となっています。

 元々ご案内していたURL先でも内容が更新されています。確認しましょう。

○期日指定によりダイレクト納付を行う方へ
2021年3月8日以後に電子申告した場合 納付期限
所得税 消費税
-3/15 3/16-4/15 -3/31 4/1-4/15
電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合 期日指定
即時
期日指定
即時
期日指定
即時
期日指定
即時
納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合 期日指定
即時

 ご注意ください。


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