作成日:2026/10/07
公益財団法人が遺贈を受けた後に遺留分侵害額請求に基づき金銭を支払う場合の税務上の取扱いについて 国税庁
10月1日、新たな文書回答事例が国税庁サイトに掲載されました。
○公益財団法人が遺贈を受けた後に遺留分侵害額請求に基づき金銭を支払う場合の税務上の取扱いについて
タイトルのとおり、公益財団法人が遺贈を受けた後に遺留分侵害額請求に基づき金銭を支払う場合の税務上の取扱いについて、確認がされています。
具体的には、遺贈として受け入れた財産のうち、収益事業の対象となる貸付用の不動産があった場合に、遺留分侵害額の請求を受けて金銭を支払うときに、その支払う金銭のうち、収益事業の対象となる貸付用の不動産に相当する部分をその収益事業に係る所得金額の計算上、損金としてよいか、というものです。
収益事業に係る所得金額の計算上、損金とできるのは、その収益事業に直接要した費用だったり、直接生じた損失だったりします。
今回の遺留分侵害額請求に基づき支払う金銭については、そのいずれにも該当せず、損金として取り扱うことはできない、という見解でした。
この考え方について、東京国税局審理課長は、差し支えないとの回答です。
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