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作成日:2026/03/27
収用に伴い建物を取り壊す時期と5,000万円控除の適用関係について 国税庁



3月25日、国税庁サイトに新たな文書回答事例が公表されました。

○収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について

収用等の5,000万円控除の適用については、収用等の対象となった土地だけでなく、その上物(=建物)がある場合に取り壊す必要が生じたときのその補償金についても、一定の要件を満たした場合には適用することが可能です。

今回は、土地収用法の規定に基づいて収用されることになった土地について建物があるため、それを取り壊して引き渡すこととなっている場合で、この取り壊しについて補償される契約を交わし、その契約に付された期限内に建物の取壊しを行う予定でいるものの、その取壊し予定日が、5,000万円控除の適用に係る要件「6月を経過した日まで」よりも過ぎてしまう場合の、この補償に係る適用関係について、照会が行われています。

本事例では、建物の取壊し予定日は6月を超えてしまうものの、取壊しについての補償契約は6月以内に行われており、かつ、その補償契約内には建物の取壊し期限が定められていることから、「6月を経過した日まで」に行われたことと同視と考えられる、と述べています。

照会に対する回答は「貴見のとおりで差し支えありません」としており、事実関係に変動がなければ、適用することは可能なようです。

詳細は、上記URLよりご確認ください。

なお、収用等があった場合には様々な名目での補償金が登場してきますが、それぞれの課税上の取扱いが複雑です。この特例のあらましは、先日ご案内した資料が便利です。こちらも確認されるとよいでしょう。


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