作成日:2026/03/18
非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について 国税庁
新しい文書回答事例が、3月13日付で、国税庁サイトに掲載されました。
○非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について(恒久的施設を有しない非居住者であった期間における損失申告書の提出の可否)
今回は、居住者であるときに上場株式の譲渡損が発生し、これを繰り越すための申告を行い、その後の申告においても繰り越そうと思っていたところ、海外勤務のため非居住者となり、その後再び居住者となった場合に、当初の繰越損失について控除することが可能かどうか、というものです。
特に、非居住者年において日本国内での確定申告が不要=連年申告しようもない状況である場合に、再び居住者となった年において過去提出できなかった年分の損失申告書を提出することで、連年提出要件を満たすことができるかを照会しています。
名古屋国税局審理課長の回答は、「貴見のとおりで差し支えありません。」とありますので、照会者の見解を認めています。
なお、上場株式の譲渡損失の繰越しは、譲渡損失が生じた年の翌年から3年間しか控除できません。
今回の事例は、3年目で再び居住者となったため損失申告書を提出することで控除することが可能となりますが、実務ではこの繰り越せる期間にもご留意ください。
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