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作成日:2025/11/12
人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて 国税庁



人工衛星を所有する顧客より発注を受け、ロケットによる人工衛星打上げ輸送サービスを提供する会社から、輸出免税の取扱いの適用についての事前照会が、11月10日付で、国税庁サイトに掲載されました。

○人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて(文書回答事例)

ここで照会されている内容は

  • ロケットによる人工衛星打上げは、「貨物の輸送」に該当するか
  • 宇宙空間は「国内以外の地域」に該当するか
  • ロケットによる人工衛星打上げは、「国内において行う課税資産の譲渡等」に該当するか
  • 輸出免税の適用があるか

ですが、皆さんはどうお考えになるでしょうか。

照会者の考えおよび東京国税局の回答は、上記URLよりご確認ください。


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