作成日:2025/11/12
人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて 国税庁
人工衛星を所有する顧客より発注を受け、ロケットによる人工衛星打上げ輸送サービスを提供する会社から、輸出免税の取扱いの適用についての事前照会が、11月10日付で、国税庁サイトに掲載されました。
○人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて(文書回答事例)
現段階では、非常にまれと思われ、実際の事案にあたるのかと問われますと何とも言えませんが、「宇宙空間は「国内以外の地域」に該当するか」など、現在のところでは日常業務にはない部分ではないでしょうか。
ご自身の知識というよりも、お客様との会話の一部として利用なさっては、いかがでしょうか。
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