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作成日:2025/11/14
技術研究組合が株式会社に組織変更をする場合の税務上の取扱いについて 国税庁



技術研究組合をご存じでしょうか。

○CIP(技術研究組合)制度について

経済産業省のサイトによれば、「技術研究組合は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究をおこなうことにより、単独では解決出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人」と掲載されています。

また、この技術研究組合は、令和6年6月末現在57組合あるそうで、平成21年の改正により、株式会社又は合同会社への組織変更も可能とされています。

実際に株式会社へ組織変更を行った際、税務上いくつかの取扱いについて、文書回答事例が、11月10日、国税庁サイトで掲載されました。

○技術研究組合が株式会社に組織変更をする場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)

ここでの照会は、以下の3点です。

  1. 組織変更前の青色申告事業年度において生じた欠損金額を組織変更後の事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できるのか
  2. 組織変更計画備置開始日の価額による評価換えをしてその資産につき帳簿価額を増額した場合の税務上の取扱い
  3. 会計上、組織変更に際して行う資本金と資本準備金の計上と税務上の取扱い

見解としては、

  1. 損金の額に算入できる
  2. 益金の額に算入しない
  3. 法人税法上の資本金等の額は変動しない

東京国税局も差し支えない旨の回答となっています。

どういう条件下でのこの見解なのか、詳細は上記URLよりご確認ください。


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