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作成日:2026/03/09
国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて 国税庁



3月6日、国税庁サイトに新たな文書回答事例が公表されました。

○国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて

個人事業者に係る補助金の受給について、いつの年分の収入として考えて対応したらよいのか、についての事前照会となります。

具体的には、令和7年中に令和6年度確定分が交付され、令和8年中に令和7年度確定分が交付される予定あるなど、補助金が2年度にわたって交付されます。また、交付目的となる資産は令和8年に引渡し予定となるケースです。

このような場合の収入の考え方について、それぞれの年分の取扱いは次のとおりです。

令和7年分:

令和6年度確定分について総収入金額に算入しない(=対象資産を取得する時に収入すべきものとする)。 総収入金額に算入しないことは、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を用いて記載・確定申告書に添付する。

令和8年分:

令和6年度確定分と令和7年度確定分の合計額について、所得税法第42条第1項の規定(国庫補助金等の総収入金額不算入)を適用して、総収入金額に算入しない。
また、所得税法第42条第1項の規定を適用するため、交付目的となった資産については、取得価額からこの合計額を控除した金額を取得したものとみなして、減価償却費の計算を行っていく。

このような取扱いで問題はないか、というものになります。

結論としては、照会に係る事実関係を前提とする限りこの取扱いで差し支えない、という回答が東京国税局から出されています。

詳細は、上記URLよりご確認ください。


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