作成日:2025/10/22
収用等の場合の課税の特例のあらまし 関東信越国税局
関東信越国税局は、公共事業等の実施に伴う収用等に係る課税の特例についての事前協議の手引及び様式を国税局サイト内で公表しています。
○公共事業等の実施に伴う収用等に係る課税の特例についての事前協議の手引及び様式
収用等が行われた場合には、税務上、課税の繰延べの特例や特別控除の特例(5,000万円控除の特例)があります。
これらの課税の特例に関するあらましが、上記サイトでまとめられています。
○V 収用等の場合の課税の特例のあらまし
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
収用等が行われると、対価補償金や収益補償金などの補償金が支払われますが、それぞれの課税上の取扱いが上記あらましの中でまとめられています。
たとえば、「【参考2】主な収用補償金の課税区分一覧表」では、補償金の種類、それが税法上の適用ではどの補償金に該当するのか、そしてそれがどの所得区分に該当するのかが一覧表でまとめられています。
この他、FAQとして事例がいくつか記載されており、5,000万円の特別控除を適用する際の「「買取り等の申出のあった日」の判定」についての事例(事例1〜3)の他、同一事業の用地として2以上の年にわたって収用対償地の譲渡をした場合の特例適用(事例8)など、全部で11事例が記載されています。
その他、国税庁サイトで掲載されている譲渡所得関係の質疑応答事例が一覧にまとめられ、URLへの直リンクもあるため、収用等による譲渡所得の申告で悩んだ際には、上記のあらましで確認されると、よりスムーズに申告業務が行えるかもしれません。
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