作成日:2026/10/05
育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について 国税庁
9月18日、新しい文書回答事例が国税庁サイトに掲載されました。
○育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について
“育成就労”という言葉が出てきますが、これは、現状“技能実習”となっている外国人が日本で働く制度の新バージョンです。
○育成就労制度
この育成就労制度は、2027年4月1日から始まるため、制度開始前に就労に関する給与の課税関係について確認されたものとなります。
基本的には、給与所得として課税対象となり、源泉徴収の対象にもなります、というものです。
気になる方は、上記URLよりご確認ください。
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