作成日:2020/03/16
配偶者居住権の施行にあわせ、相基通も改正に 国税庁
民法(相続法)上、配偶者居住権の施行が令和2年4月1日となっていることから、この施行日にあわせ、相続税法基本通達も改正が予定されています。
○相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
相続税法上の配偶者居住権等の評価は、相続税法第23条の2に規定されています。
この法律に関する通達として、以下6項目が今般新設されることとなっています。
- 23 の2−1 一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲
- 23 の2−2 「配偶者居住権が設定された時」の意義
- 23 の2−3 相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い
- 23 の2−4 法定利率
- 23 の2−5 完全生命表
- 23 の2−6 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額
なお、令和2年度税制改正においても、配偶者居住権に関する改正が予定されています。ただし、こちらは相続税法ではなく、所得税法(譲渡所得)の取扱い(取得費計算)が明確化されたものになります。
同じ『配偶者居住権』ではありますが、扱う税目が異なりますので、ご注意ください。
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