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作成日:2019/08/28
医師等の働き方改革に資する設備投資減税 厚労省サイト



 平成31年度(令和元年度)税制改正で、医療用機器等の特別償却について、対象資産の見直し等が図られ、適用が2年延長されています。

 見直しの内容としては、従来からの制度の他、次の2つの医療用機器等に関して措置が新設されています。
  1. 医療提供体制の確保に資する勤務時間短縮用設備
  2. 構想適合病院用建物等の取得等
 これらのうち、以前は取得価額の12%を特別償却費とすることができる従来からの制度についてご案内しました。

 今回は、上記1. についてご案内します。

○制度の概要
  政府主導で働き方改革が推し進められていますが、その中の一つ“時間外労働の上限規制”は、今年4月1日から施行されています。長時間労働の実態が問題視されている医師は、その適用が5年間猶予されているものの、医師をはじめとした医療従事者の労働時間短縮を促進させるため、一定の設備投資について新たな減税措置が設けられました。それが上記「医療提供体制の確保に資する勤務時間短縮用設備」の特別償却制度です。

 この制度の情報は、厚生労働省のサイトが充実しています。

 ○医療従事者の勤務環境の改善について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/
 
 上記ページ内の、「3.「平成31年度税制改正事項 地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度」」で、制度の概要や、計画書のひな型・記載例が掲載されています。

 対象設備の価額要件が、“取得価額30万円以上”ですから、適用はしやすいのですが、如何せん、事前に「医師等勤務時間短縮計画」の確認を受けることや、後日の「医師等勤務時間短縮計画報告書」の提出など、事務手続きの煩雑さがネックといえます。

 実際の手続きとしては、以下の流れです。


 対象設備には、勤怠管理を行うための各種システムだけでなく、医療用機器等も対象となっているものがあります。従来からの制度で適用できる医療用機器等の特別償却と重複する場合には併用ができないため、どちらにするか手続きの煩雑と特別償却額の差(3%)分に係る節税効果との比較となりそうです。

 なお、対象期間は、令和3年3月31日までです。期間は限定されていますので、検討は早めになさるとよいでしょう。



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