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作成日:2017/11/24
株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて



 適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額について、その合併法人側へ引き継がれるかどうかには、一定の要件があります。

 今回、国税庁サイト上で公表された文書回答事例は、「共同で事業を行うための合併に該当しない」適格合併の場合の、この未処理欠損金額の引継ぎについて照会がなされています。

 ○株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/171117/index.htm
 
 
 「共同で事業を行うための合併に該当しない」適格合併の場合の、被合併法人の未処理欠損金額については、一定の制限が設けられます。ただし、次の最も遅い日から継続して支配関係があるときにはその制限を受けることはありません。
  1. その合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日
  2. 当該被合併法人の設立の日
  3. 当該合併法人の設立の日のうち最も遅い日
 この場合の支配関係とは、“一の者が法人の発行済株式の総数の50%を超える数の株式を直接若しくは間接に保有する関係”、または”一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係”がベースです。
 またこの“一の者”とは、その個人の場合にはその個人だけでなく親族等の特殊関係者が含まれます。この場合の親族の範囲は、民法上の親族であり、具体的には、“6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族”です。

 さて、今回照会された株主構成は、次のとおりです。



 これが下記のように再編を繰り返します。



 株主構成上、個人はいずれも親族に該当します。そしていずれの社の株主構成も設立以来変更がありません。このような前提条件の下、上記再編を繰り返した場合のB社及びC社が有するそれぞれ未処理欠損金額の引継ぎが認められるか、という照会になっています。

 結論は、認められる、ということです。

 詳細は、上記URLよりご確認ください。



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