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作成日:2024/10/07
ふるさと納税の指定と適正な運用の見直し 総務省



令和6年(2024年)10月1日からのふるさと納税の指定が、9月26日、総務省サイトで公表されました。

○ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

別紙の記載内容によれば、東京都、兵庫県洲本市以外の道府県、市区町村が指定を受けたようです。

また、今年6月28日付で適正な運用について、7月16日付ではこの運用についてのQ&A改正について発出されていますが、9月26日付においても、適正な運用についての改めての周知が発出されています。

今回の発出で留意してもらいたいとした項目は、大きく次の4つです。

  1. 指定対象期間を通じた指定基準への適合について
  2. 募集費用総額5割以下基準について
  3. 返礼割合3割以下基準について
  4. 地場産品基準について

上記1.については事務手続き上提出に一定の期間を区切ること、2.は今後実績調査を予定していること、3.は個別に基準を満たす必要があること、4.はポータルサイト等にデータ等を明記するなどして基準に適合していることを示すことなどが記載されています。

上記3.は物価上昇などでの変動理由は例外とは認められないことが明記されていることから、昨今の状況では返礼品は従来に比べて少なくせざるを得ない状況でしょうし、地場産品基準によって返礼品から消えたものもあります。

令和6年分(住民税は令和7年度)での所得税住民税の計算で控除が可能となるのは、残り2ヶ月足らずとなりました。今年は定額減税があるものの、ふるさと納税の上限額には影響しません。その点も頭に入れながら、ふるさと納税制度を活用しましょう。


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