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作成日:2023/06/29
ふるさと納税の次期指定に向けた見直し 総務省



ふるさと納税の指定制度については、その指定期間が1年であることから、毎年指定を受けるための申請を行う必要があります。

次の申請時期を前に、次回の指定対象期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)から適用する改正内容が総務省サイトで公表されました。

○ふるさと納税の次期指定に向けた見直し

改正の内容は、以下の3点です。

  1. 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする
  2. 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める
  3. 返礼品に附帯物をあわせて提供する場合、返礼品の価値が提供するものの価値全体の7割以上とする

これらは、すべて現状において問題視されている点を見直した改正となっています。

上記1.は、今回含めると明記された費用を含めると5割を超える地方団体が複数存在しています。

上記2.は外国や他県産の肉等を加工して、それを返礼品とする地方団体が存在しています。

上記3.は、現状、関連があれば組み合わせ可能となり、かつ、返礼品が「主要な部分」を占めていればよいため、組み合わせ次第で、どちらが主か分からないような返礼品が存在しています。改正後の返礼品とそれに附帯するものに関しては、Q&Aで具体例が明示されていますので、そちらも確認されるとよいでしょう。

○ ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A(令和5年総税市第66号)

これら改正がされると、ふるさと納税を行う者にとっては寄附額に対する返礼品の量の減少や取扱いが廃止される返礼品がある、ということを意味しています。そのため、ふるさと納税を行う者にとって今回の改正は歓迎できるとは言いきれませんが、国にとっては制度の本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるようにするための改正となっています。


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