作成日:2022/06/29
ふるさと納税に係る指定制度の運用に関する通知 総務省
ふるさと納税は、最大2,000円を超える寄附額について税額軽減される制度です。
このふるさと納税が適用できる地方自治体は、事前に総務大臣から指定を受ける必要があり、この指定は1年間、毎年9月30日が期限となっています。
1年更新であり、毎年申出書等を総務大臣へ提出しなければなりません。
今年の申出書等提出期間を前に、6月23日付で、総務省から地方自治体へ通知が発出されました。
○ふるさと納税に係る指定制度の運用について
○ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて(通知)
時折、ふるさと納税の指定取消が発生しますが、適正な運用をしてほしいという色が濃い総務省からの通知となっています。
毎年同じ自治体へ寄附をされている方は気づいていらっしゃることと思いますが、最近はコスト増等によって、従来よりも返礼品を受けるための最低寄附額が上がったり、返礼品の量が少なくなったりするなど変動が生じていますので、寄附者目線からはこれまでよりも厳しい目で返礼品を吟味するかもしれませんね。
今年も残り半年です。寄附をし忘れることのないように、ご留意ください。
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