作成日:2016/09/12
平成28年台風第10号 災害救助法の適用と義援金募集
先日発生した台風10号により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
9月1日に北海道及び岩手県あわせて32市町村に災害救助法が適用され、被災中小企業・小規模事業者対策が開始された他、27市町村に対して普通交付税の繰上げ交付がされるなどの措置がとられています。また、日本赤十字社や中央共同募金会等により、「平成28年台風大雨等災害義援金」とした義援金の募集も始まっています(受付期間はいずれも平成28年9月5日〜10月31日)。
○平成28年台風10号等災害義援金/日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/press/160905_004436.html
○平成28年台風大雨等災害義援金募集について(北海道・岩手県)/中央共同募金会
http://www.akaihane.or.jp/topics/detail/id/422/
義援金の場合には、全額被災された方へ届けられることから、いわゆる「ふるさと納税」に該当することはMyKomonTax内でも何度もご案内しているとおりです。
ただし、平成28年熊本震災に係る義援金についてもお伝えしているとおり、ふるさと納税を適用するには確定申告が必要となることから『ワンストップ特例制度』は適用できません。
その点は、改めてご留意ください。
なお、災害により被害を受けた皆様への税の取扱いについては、国税庁サイト上でまとめて掲載がなされています。こちらもご確認ください。
○災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm
一日も早い復旧を願います。
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