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作成日:2014/12/11
ふるさと納税 年末年始の寄附申込みにご注意を



 そろそろ年末年始を迎えますので、個人の寄附に関してご注意いただきたい点をお伝えいたします。昨今、報道等により認知度が高まり、にわかに利用が増えていると予想される、ふるさと納税に絞ってお話しましょう。


 ふるさと納税を利用した個人の寄附は、確定申告をすることで個人の所得税や住民税が軽減されます。

 ふるさと納税の方法には、現在、専用の払込票によるもの、現金書留、口座振替、クレジットカード決済などの方法があるようです。

 ところで、これらの方法により寄附した場合、いつの時点で寄附したのか、という判断をしなければなりません。具体的には、寄附をした日=領収書の記載日、となるわけですが、年末にかけて寄附を行い今年の寄附としたい場合には、領収書の記載日を今年の日付としなければなりません。

 たとえば口座振替の場合、年末の金融機関の営業日を確認し、手続きは12月中なのに払込日は1月になった、ということにならないように注意しなければなりません。また、インターネットバンキングなど利用して振替を行う場合、手続きの時間帯や曜日等によって払込日がズレる場合もありますので、今年の寄附としたい場合には、早めに手続きをとるようにしましょう。

 また判断に迷うのは、クレジットカード決済です。

 この場合には次の図にあるとおり、クレジットカード利用日が寄附の領収日となります。ただし、実際に領収書が発行されるのは、代理納付が行われた日以降となるため、次のケースのように領収書が手元へ届くまでに時間がかかる場合があります。



 たとえば、クレジットカード決済ができる鳥取県米子市のサイトでは、次のように注意喚起がなされています。

 ○米子市ふるさと納税サイト
  http://www.yonago-furusato.jp/index.php

  


 代理納付は表に出てこないので、寄附者側からは見えません。この流れを理解しておくと、いらない不安に駆られることや判断に迷うこともないですね。




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