作成日:2016/04/19
平成28年熊本地震の影響により被害を受けた方への支援
このたびの熊本県熊本地方を震源とする大地震により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
このような自然災害による被害に関しては、税制上、被害を受けた方あるいは支援された方に向けた優遇措置が用意されています。
<被害を受けた方に向けた優遇措置>
○災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm
<支援された方に向けた優遇措置>
こちらは、昨年「発生した台風18号の影響により被害を受けた方への支援」として税制上の措置をまとめています。
◇台風18号の影響により被害を受けた方への支援
http://tax.mykomon.com/daily_contents_29516.html
ここには事業者の方が、
- 自社製品を不特定多数の被災者へ提供した場合
- 被災された取引先へ支援した場合
- 義援金を寄附した場合
また、個人の方が寄附した場合の取扱いも記載しておりますが、今回の地震の場合、執筆日現在、日本赤十字社は「平成28年熊本地震災害義援金」として、6月30日まで義援金を募集しております。また、中央共同募金会では、日本赤十字社と同期間内において、熊本県共同募金会と中央共同募金会それぞれにおいて義援金の募集を行っています。これらの寄附を行った場合、“義援金”であるため全額被災者へ配分されることとなり、いずれの寄附も地方公共団体に対する寄附金、いわゆるふるさと納税に該当します。
ただし、事前に申請することによる確定申告不要制度は使えないため、必ず確定申告を行っていただく必要があります。また確定申告を行う場合には、受領証等一定の書類の添付等が必要となりますので、ご注意ください。
なお、今回の被災地である自治体へ直接寄附する方法もあります。このような寄附を行う場合には、いわゆるふるさと納税としての適用となりますし、事前に申請することによる確定申告不要制度は使えます。ただし、被災された自治体へ直接寄附に関して問い合わせ等行うことは、当面の間、自粛されることが賢明でしょう。
関連コンテンツ: