作成日:2026/11/02
美術品の減価償却ボーダーラインが200万円に引き上げ
10月30日、e-Govパブリック・コメントサイトに、国税庁から通達改正について意見公募が掲載されました。
○「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-Govへリンク)
有形固定資産は、基本的には、減価償却を通じて費用化する資産(減価償却資産)として取り扱います。
ただし、「時の経過によりその価値の減少しない資産」は、減価償却資産に該当しないこととされています。つまり、減価償却することなく、基本的に資産として計上し続けます。
この、「時の経過によりその価値の減少しない資産」は、法基通7-1-1に以下のように定められています。
- 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
- 上記1.以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
上記の内、「1点100万円以上」を、令和9年1月1日以後に取得をする美術品等について「1点200万円以上」とする改正案が示されました。
文化庁から金額基準を200万円に引き上げる旨の要望を受けた背景をもとに検討され、今般の改正案の提示に至ったようです。
なお、所得税についても同様の取扱いが定められており(所基通2-14)、こちらも同様の改正を行う予定のようです。
経過措置も同様に定められるようです。詳細は、上記URLリンク先よりご確認ください。
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