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作成日:2026/08/31
認定NPO法人等に対する寄附金 「寄附金受領証明書」の条文読み替え 国税庁e-Tax



システムが改修されるまでの間、「寄附金受領証明書」に表示されている条文を読み替えてほしい旨が、8月26日、国税庁e-Taxに掲載されました。

○電子的控除証明書等作成ソフト等で作成した認定NPO法人等に対する寄附金に係る「寄附金受領証明書」に表示される文言の読み替えについて

認定NPO法人等に対する寄附金に係る「寄附金受領証明書」を電子的控除証明書等作成ソフト等で作成した場合に、現状、適用条文が現行と相違しているようです。

(表示されている条文番号)租税特別措置法第66条の11の2第2項
(本来表示すべき条文番号)租税特別措置法第66条の11の3第2項

これは、税制改正による条文の繰り下げによるものです。

電子的控除証明書等作成ソフト等のシステム改修が行われるまでの間、条文を読み替えてほしい、という内容となります。

なお、「寄附金受領証明書」に表示された条文番号が古いままでも、証明書自体は有効です。


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